不動産屋日記  vol.47  媒介契約

媒介契約

不動産屋に不動産の売買を依頼する時に、締結する媒介契約ってご存じですか?

媒介契約とは、簡単に言えば、「あなたに、この物件の売却(購入)先をこれこれの条件で、探すことを依頼します。」という契約で、主に物件売却の時に締結することが多い契約ですね。

なんでこんな契約が結ばれるかというと、売買に係る報酬は媒介と代理で全く異なってくるため、宅建業者は最初の依頼契約をキチンと書面にして、依頼内容を明確にし、トラブルを防止することを義務付けられているからです。

この媒介契約には「一般媒介契約」「専任媒介契約」「専任専属媒介契約」の三種類があります。

「一般媒介契約」
依頼者(お客さまね)が同一物件
について、他の宅建業者に重ねて媒介の依頼をすることを認めるものです。契約の有効期間の定めなし。

「専任媒介契約」
依頼者が同一物件について、他の宅建業者に重ねて媒介の依頼をすることを禁止するものですが、依頼者が自ら発見した相手方と直接契約すること(自己発見取引と言います)は禁止されない契約です。契約有効期間は3ヵ月を超えることはできません。

「専属専任媒介契約」
依頼者が、依頼した宅建業者が探索した相手方以外と契約することが出来ない旨の特約を含む専任媒介契約です。

つまり、自己発見取引もダメよ、という契約になります。契約有効期間は3ヵ月を超えることはできません。

こう書くと一般媒介以外の契約は、宅建業者がお客さまを拘束する契約に見えるかもしれませんが、拘束度合いが強い分、例えば専属専任契約では宅建業者も一週間に一回以上の依頼者への報告義務が課されたりもしますし、売却価格の根拠を示して、報酬額も明示しなくてはなりませんので、双方に影響を与えて、積極的に媒介を促す効果のある契約であるともいえますよね。

一般媒介はお客さまを拘束しない分、宅建業者の義務も少ないので、双方、気が楽な分、媒介を促す効果は少なくなるのかもしれません。

もちろん、媒介を依頼するお客さまは、どの契約を結ぶかは自由なので、宅建業者と相談しながら、判断するのが良いかと思います。(^^)/
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