手付金について
不動産を購入する際に支払う手付金ってありますよね。 この手付金、契約後にキャンセルをする場合、解約手付(簡単に言うとキャンセル費用ね。)として理解されることが多く、買主は支払った手付金を放棄することで、売主は受け取った手付金の倍額を支払うことで、解約をすることが出来ます。 いつでも解約できるわけでなく、「相手方が履行に着手するまでの間」とされています。 履行に着手って?(^^)/例えば売主さんが引渡しに向けて引っ越しをするとか、契約の実現に向けて行動し始めることですね。 ですので、手付金の金額は高く設定すればするほど、解約し難くなるため、契約の実現性は高くなります。 不動産屋としては解約防止の意味も含めて、なるべく高く、できれば物件価格の10%くらいで設定したいところですけどね、、、 買主さん、売主さんの資力によるところも多いため、たいていは話し合いで妥当な金額を決めていきます。 皆さんどのくらいの金額を設定しているんですかねえ?今度、宅建業者の研修会で他社の先輩方に聞いてみようかな。
不動産屋日記vol.96「退去の立会について」
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