法定相続分
不動産屋をやっていると、相続の相談を受けることが、よくあります。
相続って普通の人は一生に一度あるかないかの話しなので、あまり身近ではないのだと思います。
まず、法定相続は順番があります。
お亡くなりになった方(被相続人と言います。)の配偶者は常に相続人になります。
そして相続の順番は次の通りです。
第1順位・・子
第2順位・・直系の父母・祖父母
第3順位・・兄弟姉妹
で、どういう割合で相続していくかですが、配偶者と子が相続人の場合は以下の通りとなります。
配偶者・・・2分の一
子 ・・・2分の一
(これを子の数で割る)
例えば相続財産が4000万円で、子が二人の場合、配偶者は2000万円を相続し、子は残りの2000万円の半分にあたる1000万円ずつを相続することになります。
全財産が金銭である場合は上記の通り簡単ですが、不動産である場合には売却するなどして、金銭に換えて分割することになります。
ですから、相続の相談は不動産屋にとってはビジネスチャンスになります。
が、ここに皆の知らなかった異母兄弟とか、相続権を持った第三者が登場するなどして、ゲームはどんどん複雑化して行くことがあります。
それを解きほぐして、売買取引を成立させて、皆が納得するように遺産相続をまとめ上げるのが不動産屋のお仕事になりますね。
そんなことできるのか、ですって?
わかりません。やってみないことにはね(^^)/。
頼まれたからには、ベストを尽くしますよ。(^^)/
不動産屋日記vol.101「悪徳不動産屋って?」
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