契約書とかハンコいろいろ
不動産屋になって、毎日契約書にハンコをいろいろ押していますが、なんでこんなにいろいろなハンコ押すんでしょうね?
と思って、少し調べてみました。
まず、そもそも契約書ってなぜハンコが必要なんでしょうかねえ?
民法522条
契約は、契約の内容を示してその締結を申し入れる意思表示に対して相手方が承諾をしたときに成立する。
2.契約の成立には、法令に特別の定めがある場合を除き、書面の作成その他の方式を具備することを要しない。
ふーん、そうなんだ。法律の最後のとこ「具備することを要しない。」ってことは、法的には、書面の作成もいらないのね。
じゃあ、不動産売買も賃貸でも、契約書もハンコもいらないじゃない。
ではでは、当社は明日から契約書作成しません。
すべての契約は口頭で行うことにしますね。
なんてことにしたら、どうなりますかね?
あら、便利でいいじゃない、となってお客さま増えますかね?
いやぁ、たぶん絶対にお客さま来ませんよねぇ。(^^)/
契約書がない不動産契約なんて怪しすぎますし、不安ですよね。
それに後々、双方とも契約内容忘れてしまったり、契約違反に気付かなかったり、まず間違えなくトラブルになりますよね。
後日のトラブルを防止するためにも契約書をしっかりと作成して、お互いにその内容を理解し、合意したという証拠、つまりハンコを押して、残しておくことが大切なんですね。
まあ、最近は電子印鑑や電子契約による契約も普及してきているので、契約書の形態は少しずつ変わっていくかもしれませんけどね。
取り残されないように引き続きしっかりと修行していきたいと思います。(^^)/
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